あすなろ会 規約 |
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第一章 総 則 | |
第一条 |
(名 称) 本会は「あすなろ会」と称し、事務所を会長(代表責任者)宅におく。 |
第二章 目的及び活動 | |
第二条 |
(目 的) 本会は、放送大学生・卒業生並びに賛助者相互の親睦並びに共同学習 による学力向上を通して、自己を啓発し、生涯学習の輪を広げて行くことを目的とする。 |
第三条 |
(活 動) 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。 (1)学習会及び研修会 (2)美術講座 (3)旅行 (4)レクリエーション (5)会報の発行 (6)その他(パソコン学習) |
第三章 会 員 | |
第四条 |
(会 員) 本会の会員は、放送大学の学生とする。 |
第五条 |
(入 退 会) 本会の趣旨に賛同するものは会長に申し出て入会できる。 会員は会長に申し出て退会できる。 |
第六条 |
(会員情報の保護) 会員名簿及び本会の記録等は会長が責任をもって保管すると共に会の 運営以外には使用しない。 |
第四章 役 員 | |
第七条 |
(役員および役員の職務) 本会に、次の役員をおく。 (1)会長(代表責任者) (2)副会長 (3)委員 (4)会計 (5)監査 役員は会の目的遂行と運営を円滑に行うための諸職務を担当する。 |
第八条 |
(役員の選出方法) 役員は総会において会員の互選により選出するものとする。 但し、役員会の推挙により総会において選任されることを妨げない。 |
第九条 |
(役員の任期) (1)役員の任期は4月1日~翌年3月31日迄とする。 但し、再選を妨げない。 (2)役員に欠員が生じたときは第七条の規定にかかわらず役員会で補 充できるものとする。その任期は前任の役員の残任期間とする。 (3)役員が会員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失 う。 |
第十条 |
(役員の兼任)
役員の兼任は、これを妨げない。 |
第十一条 |
(名誉会長及び顧問) 本会に名誉会長及び顧問並びに参与と相談役をおくことができる。 |
第五章 総 会 | |
第十二条 |
(総 会) 総会は毎年1回5月に会長が招集し、会員の5分の3以上の出席を以って 成立する。但し、会員は委任状をもって出席に代える事ができる。 |
第十三条 |
(議決事項) (1)規約の改正 (2)活動方針の変更 (3)役員の改選 (4)その他の重要事項 |
第十四条 |
(議決の方法) 出席者の過半数の賛成をもって決する。 |
第十五条 |
(役 員 会) 役員会は第五条に示す役員で構成し、必要に応じて会長が招集し、会の運営について協議する。但し、必要のあるときは会員の出席を妨げない。 |
第六章 会 計 | |
第十六条 |
(会 費) (1)会員は、役員会が決定する会費を納入しなければならない。 (2)本会は、必要に応じて臨時会費を徴収することがある。 (3)脱退会員に対しては会費を返還しない。 |
第十七条 |
(会計年度) 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。 |
第十八条 |
(会計報告) 会計は5月の総会に於いて会計報告を行なうものとする。 |
第七章 細 則 | |
第十九条 |
(細 則) 本規約に定めるものの外、必要な細則は役員会で決定する。 |
付 則 |
本規約は昭和61年10月3日より実施する。 |
改 定 平成元年6月25日 一部改定(昭和63年度総会) 改 定 平成 2年5月13日 一部改定(平成元年度総会) 改 定 平成18年5月 4日 一部改定(平成18年度総会) |